「報酬を得て」「旅行業を営む者(第1種、第2種、第3種旅行業者)のため」、「基本的旅行業務及び付随的旅行業務について」、旅行業者の代理人として旅行契約を締結する行為を行う事業をいう。具体的には旅行業登録業者と代理業業務委託契約を締結した範囲の旅行業を行う業者が旅行業者代理業となります。ただし企画旅行はできませんし、2つ以上の旅行業者の代理を行うこともできません。
全ての範囲の業務が行えます。ただし、旅行業務取扱管理者は必ず総合の資格を持った方を選任する必要があります。
| 募集型企画旅行 海外 |
△ |
| 募集型企画旅行 国内 |
△ |
| 受注型企画旅行 |
△ |
| 手配旅行 |
△ |
| 旅行相談 |
× |
| 渡航手続き代行渡航手続き代行 |
△ |
| 募集型企画旅行の代理販売 |
△ |
@下記の要件のいずれにも該当しないことが求められます。
1.第19条の規定により旅行業又は旅行業者代理業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過していないもの(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していないものを含む)。
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3.申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
4.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前3号のいずれかに該当するもの
5.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
6.法人であって、その役員のうち第1号から第3号まで、又は前号のいずれかに該当する者があるもの
7.営業所ごとに第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を、確実に選任すると認められない者
8.旅行業を営もうとする者であって、当該事業を遂行するために必要と認められる第4条第1項第4号の業務の範囲の別ごとに国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しないもの
9.旅行業者代理業を営もうとする者であって、その代理する旅行業を営む者が2以上であるもの
A営業所ごとに常勤の旅行業務取扱管理者の資格を有する者を選任出来ること。旅行業務を取扱う従業員10名あたり1名選任する。海外旅行を取扱う場合には必ず総合旅行業務取扱管理者の選任が必要。
B法人の場合には、定款及び登記簿謄本(登記事項証明書)の事業目的に「旅行業者代理業」もしくは「旅行業法に基づく旅行業者代理業」と記載されていること。
C事業所の要件を満たすこと。
賃貸借契約などの場合、旅行業を行えない使用目的などになっていないか確認が必要です。
D代理する旅行業者との間で旅行業者代理業業務委託契約を締結していること。