第三種旅行業登録について
第三種旅行業とは
第3種旅行業とは、海外、国内を問わず自社で募集型企画旅行を行うことができない旅行業者を言います。募集型企画旅行を自社で行わないため、第1種、第2種旅行業よりも営業保証金や基準資産額などの財産要件が緩和されています。
第三種旅行業の取り扱う業務の範囲
国内の旅行業務しか取扱わない場合には、選任された旅行業務取扱管理者が国内旅行業務取扱管理者の資格を持った方だけでもかまいません。
| 募集型企画旅行 海外 |
× |
| 募集型企画旅行 国内 |
× |
| 受注型企画旅行 |
○ |
| 手配旅行 |
○ |
| 旅行相談 |
○ |
| 渡航手続き代行 |
○ |
| 募集型企画旅行の代理販売 |
○ |
登録の条件
基準資産額の計算方法は{(資産の総額)−(創業費その他の繰延資産) −(営業権)−(不良債権)}−(負債の総額)−(所要の営業保証金又は弁済業務保証金分担金)です。
例えば、資産が1,000万円あり負債が300万円、純資産が700万円、繰延資産50万円、営業権なし、不良債権250万円の会社で、旅行業協会に加入しないのであれば以下のように計算します。{(1,000万円)−(50万円) −(0)−(250万円)}−(300万円)−(300万円)=100万円 すなわち求められている基準資産額の300万円よりも小さいので財産要件を満たしていないことになります。
| 営業保証金の場合 |
300万円 |
弁済業務保証金分担金の場合 (旅行業協会の保証社員の場合) |
60万円 |
| 基準資産額 |
300万円 |
※登録条件の詳細は
<登録条件について>をご覧ください。
登録の流れ
登録までの流れは以下のようになります。(1種、2種からの変更の場合には3、登録行政庁での事前ヒアリングは必要ありません。)
1.お客様からヒアリング&コンサルティング(協会加入の有無や登録条件の確認)
1-2.※協会加入の場合には予め協会加入手続を行う。
2.申請書類の作成&添付書類の準備
2-2.旅行業協会から協会加入承認書の交付
3. 主たる営業所を管轄する都道府県の登録行政庁(以下登録行政庁)での申請前ヒアリング
4. 登録行政庁 にて審査
5. 登録行政庁 から登録通知
6. 登録手数料払込
7.営業保証金の供託、または弁済業務保証金分担金(旅行業協会の保証社員となる場合)の納付
8. 供託書の写し(弁済業務保証金分担金)を登録行政庁へ送付
9.登録票・約款・料金表の店頭への掲示後営業開始