申請から営業開始までの流れ-第二種・第三種
旅行業に新規登録する際の流れです。
受付件数により、下記標準処理期間が守られないこともあります。
登録行政庁(都道府県庁)へ申請書を提出
営業所を管轄する都道府県庁の担当課へ新規もしくは変更登録の申請書を提出します。
東京都の場合は旅行業の経営の詳細を把握している人物及び旅行業務取扱管理者が持参しなくてはいけません。
登録行政庁(都道府県庁)における審査(営業所調査含む)
ここまでで、約30日かかります。
登録決定
FAXなどで登録通知書の交付のお知らせがされるので、90,000円の手数料を払い込んで登録通知書の交付を受けます。
協会未加入の場合
法務局にて供託手続き
法務局にて営業保証金の1,100万円を供託します。引換えに1,100万円供託した事実を証する供託書をもらえるのでそれをコピーします。
登録行政庁(都道府県庁)に供託書の写し送付
供託書のコピーを、登録行政庁に送付します。
営業開始
ここまでが完了すると、約款、旅行業登録票などを整備して営業開始となります。
協会加入の場合
JATA、ANTAに入会金等払込
各所属協会へ弁済業務保証金分担金として220万円を払込みます。引換えに弁済業務保証金分担金納付書をもらえるのでそれをコピーします。
登録行政庁(都道府県庁)に報告
弁済業務保証金分担金納付書のコピーを、登録行政庁に送付します。
営業開始
ここまでが完了すると、約款、旅行業登録票などを整備して営業開始となります。